介護事業の設立トータルサポート
介護事業で独立開業をしたい!
介護事業に新規参入をしたい!
利用者を増やしたい!
という方たちからのご相談、ご依頼をいただいております。
以下が当事務所にてお手伝いさせていただける主な開業支援となります。
基本料金
サービス名称 |
税務顧問契約なし |
税務顧問契約あり |
訪問介護指定申請 |
60,000円 |
0円 |
居宅介護支援指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
訪問入浴介護事業指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
訪問介護事業指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
障がい福祉サービス指定申請 |
85,000円 |
0円 |
デイサービス指定申請 |
100,000円 |
30,000円 |
福祉用具貸与指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
特定福祉用具販売指定 |
60,000円 |
30,000円 |
居宅介護・重度訪問介護事業指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
同行援護事業指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
移動支援事業指定申請 |
60,000円 |
30,000円 |
会社設立
税務顧問契約あり |
0円 |
税務顧問契約なし |
43,200円 |
1.指定(許可)の取得代行
介護事業は一般的な商売、サービスとは異なり、誰でも勝手に始めることはできません。介護事業を開始するためには、「指定」を取らなければいけません。
また、介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)は、民間の参入はできません。
社会福祉法人、又は、医療法人のみ参入可能となっています。
「指定」取得のために必要なこと
①会社を設立すること
介護事業を行うためには、「法人」であることが必要です。
法人には、株式会社、合同会社、社会福祉法人、医療法人など様々な形態があります。
介護事業といっても、施設サービスを行う場合には社会福祉法人または医療法人でなければならないという決まりもありますので、どのようなサービスを行おうと思っているのかで設立する法人の種類を検討する必要があります。
②人員基準、設備基準、運営基準を満たしている
この基準に関しては、たびたび改正がされます。
事業ごとに改正点は異なりますので、詳しい内容に関しては当事務所へお問合せください。
2.会社設立手続き代行
指定を取るためには法人であることが必要ですので、会社設立手続きもサポートしています。
当事務所では、株式会社設立、合同会社設立、その他(医療法人、社会福祉法人、NPO法人など)などご依頼者の方が行いたいと考えられている介護事業に合った会社の種類をご提案させていただきます。
定款を作成する際に必要なヒアリングをはじめ、定款の作成・認証、登記申請書類の作成・届出まで一貫して全てサポートさせていただきますので、お客様の手間はほとんどありません。
また、当事務所では電子定款認証を利用しているため、通常かかる「印紙代4万円」が不要です。
したがって、お客様ご自身で設立するよりも安く設立することができます。
3.事業計画の立案サポート
事業を成功させるためにも、資金調達するためにも、事業計画を立てるということは非常に重要です。
事業計画を作らない多くの事業者さんは、目標とする目安がなかったり、気がついたら事業が立ち行かなくなっており、最悪の場合には事業を辞めなければならい状況に陥ったりしています。
また、設備投資のために資金調達をしようとしても、金融機関に提出する事業計画がなければお金を貸してはくれません。
当事務所では開業にあたって、これからの事業を考えるための事業計画書の作成をご依頼者と一緒に行っていきます。
事業計画立案のサポート報酬
0円
※事業計画の難易度、計画書のボリュームにより報酬が発生することがあります。
その他、開業場所の選定、事業計画の立案、資金調達などのご相談も承っています。
開業に関するご相談は無料で行っております。
これから介護事業を始めたいと考えられている方はお気軽にお問合せください。
4.利用者を獲得する方法
ケアマネに頼らないで利用者を獲得する方法をご紹介させて頂きます。
まずは、高齢者にしせつがあることを知ってもらう必要があります。
当事務所では利用者獲得のノウハウ持っています。
当事務所に関する詳しい内容はコチラ