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  • 2019年10月7日 デジタル手続法 社会保険手続きの動向

税理士の仕事

 

  
 


5月に法律が成立 デジタルファーストへ
  デジタル手続法は行政手続きオンライン化法、住民基本台帳法、マイナンバー法、公的個人認証法の4法を中心とした一括改正から成立しました。例えば転入・転出の届出や死亡・相続に伴う行政手続きなどを原則インターネットで実施可能にし、手続きに必要な添付書類は行政機関間の情報連携で省略することができるようになるものです。日本社会をデジタルで変革してゆくとともに私たちの生活や仕事に大きな影響を与えていくことが予想されます。今までは電子申請・届出を行っても添付書類を郵送しなければならないとか別途納付手続きが必要になる、交付物を受け取る必要があるなど利用者にとって使い勝手が良いとは言いがたいものでした。スマートフォン世帯保有率も75%となった現在、デジタル手続法の推進でますますデジタルを前提にした情報の流通が活発となるでしょう。

 

社会保険手続きのデジタル化
 行政手続きのデジタル化は多岐分野にわたりますが人事労務では社会保険手続きがあります。すでに社会保険手続きも電子申請はありましたが任意でした。しかし令和2年度からは「特定法人」と定義される資本金1億円以上の企業などに対し一部の手続きで電子申請が義務化されます。
健保・厚生年金は「賞与支払届」「月額算定基礎届」「月額変更届」、雇用保険では「資格取得届」「喪失届」「転勤届」「高年齢雇用継続給付支給申請」「育児休業給付支給申請」、労働保険では「概算・確定保険料申告書」「一般拠出金申告書」などが義務づけられます。これから順次手続きが増えていくでしょう。まだ電子申請義務化の対象となっていない手続きや資本金1億円未満の中小企業に対しても、近い将来電子申請が義務化されることが予想されます。

 
企業の対応
 今後、中手企業にも電子申請が義務化されることを考えると自社内で電子申請ができる体制が必要となってきます。e-Gov経由は人事マスターの転記が発生しますので紙に手書きで申請するのと大きな差がなく、人事マスターを兼ね備えた人事労務ソフトが使いやすいでしょう。自社で体制を整えるのが困難な時はクラウドを備えた専門家にアウトソーシングするのも手でしょう。。

 

 

 

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